INSPECTION/消防設備の点検及び保守
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点検、消防訓練や保守作業を
承っております
消防用設備などを設置した建物には、有資格者が年2回の設備の定期点検が必要です。
また、所轄の消防署へ1年に1回、または3年に1回の点検結果報告が義務付けられています。
当社では、点検の他、消防訓練や保守作業を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
RULE/消防用設備点検のルール
1.消防用設備点検の制度
消防法(法令17条の3の3)で定期的に点検した後、消防長又は消防署長へ報告することが義務付けされています。
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消火器
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屋内消火栓設備
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非常ベル
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自動火災報知設備
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スプリンクラー
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誘導灯
2.点検の種類と期
機器点検 | 外観点検を含む簡易な機能点検(6ヶ月以内ごとに1回) |
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総合点検 | 消防用設備の全部もしくは一部を作動させ、総合的な機能を確認(1年以内ごとに1回) |
3.点検結果の報告
消防設備点検の実施後、防火対象物関係者が消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。
結果を報告する頻度は、特定防火対象物の場合「1年に1回」、非特定防火対象物の場合は「3年に1回」となります。