REFURBISHMENT/消防設備の施工及び改修工事
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建築基準法の規定に基づき、
必要な工事・消防申請を行います
消防用設備等の設置が義務付けられている建物を新築される際に、建築基準法の規定に基づき、必要な工事・消防申請を行います。
また、既存の建物のレイアウトが変更した場合、消防用設備の変更が必要となるため、所轄の消防署と相談し、
設計及び施工工事を行います。
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01
スプリンクラー設備
火災を感知すると天井についているヘッドから水を放出して消火します。極めて有効な手段のため、消火設備の中で最も古くから用いられています。
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02
屋内消火栓設備
簡易的な操作で1人での消火活動を行うこともできます。火災の初期消火を目的とし、人が操作して使用します。
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03
屋外消火栓設備
建築物の1階及び2階の消火を目的とし建物の周囲に設置します。火災部分及び外部より放水し、隣接建物への延焼防止に有効な設備です。
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04
泡消火設備
水による消火方法が適さない油火災などの消化目的で使用します。ヘッドから放出された泡による冷却効果と、油膜等を覆うことで消火する設備です。
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05
連結送水管
建物内部に配管設備と放水口を設けたものが連結送水管です。消防車での注水の際、ホースを延長するのが難しい高層ビルや地下街などに設置される設備です。
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06
連結送水管耐圧放水実験
ポンプ車で所定の水圧をかけて、変形に漏水がないかと試験します。新設配管及び設置より10年経過の配管に対して実験を行います。
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07
移動式粉末消火設備
全域放出方式・局所放出方式・移動式の3種類から、用途にあわせて選択します。ほぼ全ての可燃物に対応できます。